よくあるご質問(FAQ)

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  • No : 2658
  • 公開日時 : 2016/01/26 11:01
  • 更新日時 : 2024/02/14 14:55
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【1DAY保険】車を友人から譲り受けました。車検証の名義を変えるまでの期間に、1DAY保険を契約できますか。

回答

いいえ、できません。
車検証の名義にかかわらず、お車を運転される方またはその方の配偶者が実態上所有※1して
いるお車の場合は、1DAY保険にご加入できません(保険金もお支払いできません)。

※1「実態上所有」とは、車検証の名義は異なるが、「譲渡は済んでいて(前の所有者より
車両譲渡の「合意」および「引渡し」を受けている)、 単に名義変更手続を実施していない」
等の事情により、そのお車を実質的 に所有・管理していることをいいます。 なお、「所有」とは
「自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」ことと民法上定められております。

【実態上所有しているお車に該当する例】
親族、知人、自動車販売店などから「購入したが車検証の名義は変更していない」お車や
「譲り受けた(譲り受ける予定含む)が車検証の名義は変更していない」お車であり、
実質的に所有・管理されているお車など。

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